コロナを乗りきる「持続化給付金」!フリーランスは要チェック!

給付金 フリーランス

新型コロナウイルスの影響で、打撃を受けているフリーランスや個人事業主、中小企業は多いと思います。

コティマムもフリーランスのライターなので、取材系の仕事はもろに影響を受けています。3月4月と予定していた取材は軒並み中止や延期になりました。
幸い、在宅で執筆できるものがあるので「仕事0」という状況にはなっていませんが、フリーランス仲間の中には仕事がほぼ入ってこない方や、経営が厳しくなっている個人事業主のお店の方もいます。

そんな中で、経済産業省がフリーランスや個人事業主を救済するための給付金を支給することを決めています。2020年4月20日の時点でまだ補正予算が通っていないので申請はできませんが、概要は出てきています。

今回はフリーランスや個人事業主、中小企業向けの給付金「持続化給付金」について調べたことをまとめます。売り上げに影響のあるフリーランスの方はぜひ参考にしてみてください。

持続化給付金とは

支援金

「持続化給付金」とは、新型コロナウイルスの感染拡大で大きな影響を受けている事業者に対して支給される給付金のことです。

経済産業省のホームページでは「事業の継続を下支えし、再起の糧」とするために「事業全般に広く使える給付金」としています。

持続化給付金の対象になる人は?

持続化給付金の支給対象になるのは以下の方です。

・新型コロナウイルスの影響で「売上が前年同月比で50%以上減少している者」
・資本金10億円以上の大企業を除く、中堅企業・中小企業・小規模事業者・フリーランスを含む個人事業者
・医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人などの会社以外の法人

支給額の上限は?

・法人は200万円
・個人事業主は100万円
(昨年1年間の売上からの減少分を上限とする)

コティマムのようなフリーランスは、個人事業主なので上限は100万円ということですね。

支給額の計算の仕方は?実際に計算してみた!

売上減少分の計算方法

経済産業省のホームページによると、売上減少分の計算方法は以下の通り。

「前年の総売上(事業収入)−(前年同月比 ▲50%月の売上×12ヵ月)」

▲はマイナスという意味です。前年度の同じ月からマイナス50%、つまり半減した売上を、前年の総売上から差し引きます。

ここでいう「事業収入」とは、経費などを差し引いていない「総売上」のことです。例えば2019年の売上が400万円あって、経費が100万円だった場合、実際の所得は「400万円−100万円」で300万円になりますが、ここでの「事業収入」は経費を引かない400万円で計算します。

前年同月比▲50%月の対象期間は?

では、このマイナス50%月とはどの月が対象になるのでしょうか?

経済産業省によると、「2020年1月から2020年12月の中で、2019年の同月比で売上が50%以上減少した『ひと月』を、事業者が選択する」としています。

仮に、2019年と2020年の4月までの売上が下記のようだった場合。

2019年1月 25万 2月35万 3月25万 4月30万
2020年1月 25万 2月25万 3月13万 4月15万

1月は変動なし。2月は−10万ですが半減なし。3月は−12万ながらギリギリ半減なし。そして4月は−15万で半減です。
ここでいうと4月は申請の対象になります。

支給額はいくらになる?

上記の例を「前年の総売上(事業収入)−(前年同月比 ▲50%月の売上×12ヵ月)」
に当てはめてみましょう。

事業所得を400万円として、半減した2020年4月分で計算してみます。

「400万円—(半減月の15万円×12ヵ月=180万円)=220万円」

フリーランスの給付金は上限が100万円なので、この場合は220万円で上限を超えています。つまり上限の100万円を受け取ることができます。

もし事業所得が200万円だった場合は、
「200万円—(半減月の15万円×12ヵ月=180万円)=20万円」なので、20万円を受け取ることができます。

どの月を選択するかがポイント

前年比マイナス50%月は、「2020年1月から2020年12月の中」から事業者が選択します。減少額が増えるほど支給される額は増えるため、12月まで様子を見るという手もあります。「4月は半減だったが、5月は半減以上だった」場合、4月よりも5月の売上で申請した方がお得です。

もちろん、「今もうすでに仕事が0で今すぐにでも給付金が必要!」という場合は12月まで待つ必要はありませんが、今後も収入が下がる恐れのある方は、選択する月は慎重に判断しましょう。

申請・給付はいつから?

2020年4月最終週に公表予定

経済産業相によると、「持続型給付金」の申請と給付は
・「補正予算の成立後、1週間程度で申請受付を開始」
・「電子申請の場合は、申請後2週間程度で給付」
としています。

4月最終週をめどに確定・公表予定としているので、詳細がわかり次第追記します。

「持続型給付金」の申請方法

基本的にはweb上での申請になるということです。窓口の場合は、完全予約制の申請支援という形で行われます。コロナの感染が心配なので、なるべくweb上でスピーディーに行いたいですね。

給付金申請の手続きに必要なものは?

給付金申請の手続きに必要なものは、以下の通りです。

・法人の場合
①法人番号
②2019年の確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿など

・個人事業主
①本人確認書類
②2019年の確定申告書類の控え
③減収月の事業収入額を示した帳簿など

「③減収月の事業収入額を示した帳簿など」は、様式は問わないということです。前年度の月ごとの収入と、今年の月ごとの収入がわかるように準備しておきましょう。

まとめ

今回は、コロナ打撃からフリーランスや個人事業主を守るための「持続型給付金」についてまとめてみました。

2020年4月20日の時点でまだ詳細は出ていませんし、申請もできませんが、4月最終週には何かしらの形で情報が出てくるとのこと。今後の情報も要チェックです。

コティマム含め、収入減で不安なフリーランスの方も多いと思いますが、コロナに負けず乗り越えていきましょう!!

経済産業省公式サイト:https://www.meti.go.jp/
給付金相談窓口・相談ダイヤル:0570-783183(平日・休日9:00〜17:00)

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